相続対策の一つとして、「生前贈与」があげられます。
「贈与」とは、当事者の一方が、自分の財産を無償で「あげましょう」と言い、相手方が「もらいましょう」と言って、合意ができたときに成立する契約のことです。
生前に効果的な贈与を行うことで、相続税の節税をはかることができます。ただし、間違ったやり方だと、贈与と認められないこともありますので、注意が必要です。
贈与をしたつもりでも間違ったやり方だと、税務上認められないことにもなりかねません。贈与をする際には、以下のように、贈与であるという証拠を残しておくことが重要です。「贈与」としての証拠が不十分なため、贈与と認められず、相続財産として課税される事例は少なくないのです。
贈与の証拠として、「贈与契約書」を作成しておきましょう。さらに、その契約書に公証人役場で確定日付をもらっておくとよいでしょう。
贈与者(財産をあげる人)が受贈者(財産をもらう人)の預貯金通帳を管理していたりなどして、受贈者が自由に使える状態にない場合は、贈与したとは言えません。現金を贈与する際には、受贈者がすでに持っている預貯金口座へ振込みをするのがよいでしょう。
贈与税の基礎控除額以下の贈与にこだわらず、納税額が出るような額の贈与をして、税務署に贈与税の申告をしておくことも有効だ思われます。