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遺産分割の方法

 

遺産分割とは

相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産(遺産)を承継します。この際、相続人が数人いる場合には、遺産は各相続人の「共有」となります。そして、この遺産共有状態を解消する手続きが「遺産分割」です。

遺産分割の手続き

①遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産の分割方法について定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。委託される者は、共同相続人以外の者であることが必要です。

②協議による分割
遺言書がない場合は、共同相続人全員による遺産分割協議を行うこととなります。
未成年の子供とその親が共同相続人になっているときは、その親が未成年者の法定代理人となって遺産分割手続きを行うことは利益相反行為となるため、未成年の子供のために、特別代理人の選任が必要となります(家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします)。

③調停による分割
遺産分割協議がまとまらないときや、協議をすることができないときは家庭裁判所に調停を申立てることができます。

④審判による分割
調停が不成立となったとき、審判手続きに移行します。

 

遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、次のようなものがあります。

①現物分割
遺産をそのままの形で分割する、原則的な分割方法です。

②換価分割
遺産の全部または一部を売却し、その代金を分割する方法です。

③代償分割
一部の相続人が遺産の全部または大部分を取得して、その者の相続分を超えた額について、他の相続人に代償金を支払う(債務を負担する)方法です。

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