相続が発生した場合、誰が相続人となるかは民法によって決められています。
配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の血族については順位(第一順位から第三順位まで)が定められており、先順位の者がいない場合にのみ相続人となります。
なお、相続人となる配偶者には、内縁関係にある者は含みません。
どれだけ相続するかという割合を「相続分」といいます。相続分は遺言で定めることができますが、遺言書がなく、相続人間で協議がつかない場合には、民法で定められた割合(法定相続分)によります。
法定相続人と法定相続分は、以下のとおりとなっています。また、配偶者はこれらの相続人と並んで、常に同順位の相続人となります。
順位 | 相続人と相続分 |
---|---|
第一順位 | ●配偶者:2分の1 ●子:2分の1 |
第二順位 | ●配偶者:3分の2 ●直系尊属:3分の1 |
第三順位 | ●配偶者:4分の3 ●兄弟姉妹:4分の1 |
※直系尊属間では、親等の近い者が優先します。被相続人の父母がいれば父母が、父が死亡している場合には生存している母が相続人です。父母の両方が死亡しているときにはじめて祖父母が相続人になります。
※相続開始(被相続人の死亡)以前に、相続人となるべき者が死亡していたり、欠格事由に該当する場合や廃除によって相続権を失ったときには、その者の直系卑属(孫)が相続人となります(代襲相続)。
しかし、相続を放棄している場合には、その直系卑属に相続権はありません。相続人となるべき直系卑属が死亡していて、その直系卑属に子がいる場合には、その子(ひ孫)が再代襲相続人となります。