生前贈与は、その名の通り、被相続人が存命のうちにしかできない節税対策で、関係する税金は、贈与税です。贈与税は、受け取った財産額が年間110万円までであれば、贈与税は掛かりません。
また、生前に2,500万円まで無税で贈与することができる相続時精算課税制度があります。これらの制度により、様々な対策が可能ですが、相続が発生してしまったら、相続人への贈与は永遠にできなくなります。その前に生前贈与を活用しておくことをおすすめします。
110万円の基礎控除による非課税枠の活用
2,000万円の夫婦間贈与の特例による非課税枠の活用
2,500万円の相続時精算課税による非課税枠の活用
扶養義務者が子や孫の生活費を負担しても、常識の範囲であれば贈与とはみなされず、非課税です。