以下の財産については、贈与税が課税されません。
1.法人からの贈与により取得した財産
この場合、贈与を受けた個人は一時所得として所得税の課税対象となります。
2.扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
3.公益事業用財産
これは、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定 の要件を満たす者が贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事 業の用に供されることが確実なものが対象となります。
4.一定の特定公益信託から交付を受ける金品
5.心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
6.公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
7.特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8.社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金等
9.相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
この場合、贈与された財産は相続税の課税対象となります。